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介護職員処遇改善加算について図解を交えて解説!

平成21年から介護職の処遇改善手当の制度が設けられていますが、厚生労働省では、介護の現場で働く介護職員の方の処遇改善を図るため、平成29年4月1日から「介護職員処遇改善加算」の拡充を行っています。

介護職員処遇改善加算は公的な助成金ですので適正に交付を受け、より良い事業所作りのためにこの制度を活用しましょう。

処遇改善手当の目的

高齢化が進む日本国内では、深刻な介護職員不足があります。

介護職と言えば「負担に対して報酬が少ないのではないか?」と懸念されている職種のひとつといえるかもしれません。

厚生労働省は、介護施設利用者の負担を増やすことなく、処遇改善手当により介護職員の賃金を改善し、雇用の安定化を図ることを目的として介護職職員処遇改善加算の制度を設けました。

介護職員の賃金改善

賃金の改善は、基本賃金の底上げだけではなく、キャリアアップした職員への正当な評価も必要です。

介護事業所の職員全員が平等に評価されるよう、昇給の基準を明文化し、働くすべての人が目標を持って頑張れる組織を作ることです。

介護職員の働く環境整備

現場で働く介護職のキャリアアップをわかりやすくすることで、介護職員が自身の将来像を描けるようにする必要があります。

それには介護職員の研修や資格取得を積極的に応援する、介護事業所側の姿勢が問われます。

また離職率低減のために設備投資を行うことも、職員の働く環境を改善することに繋がります。

平成29年4月1日から全5区分に拡充した介護職員処遇改善加算

以前の4区分に、より加算の高い新たな区分が1つ加わり、全5区分になりました。

これにより新設された「加算Ⅰ」を取得すれば、介護職員1人当たり月額3万7千円相当の加算が受け取れます。

加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。

介護職員処遇改善加算が全5区分に拡充

介護職員処遇改善加算に必要な算定要件は?

要件 内容 仕組みの例
キャリアパス要件1 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
キャリアパス要件2 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
 

キャリアパス要件3

経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を
判定する仕組みを設けること。(新設)
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み
職場環境等要件 賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施する 「出産、子育て支援の強化、介護補助器具等の購入、整備など

介護職員処遇改善加算の届出の流れ

介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。

つまり処遇改善加算が支給されたら、事業者は対象職員へ還元させて賃金水準を改善させることが義務付けられています。

 

加算の届出の流れ

介護職員処遇改善加算の届出窓口を確認

事業所のある都道府県(もしくは市区町など)のホームページなどで窓口を確認し、届出に必要な書類をダウンロードするなどして揃えます。

介護職員処遇改善計画書

処遇改善計画書を作成したら、必ず全ての職員へ周知させる必要があります。

行政の担当窓口に処遇改善計画書と共に介護職員処遇改善加算の届出をします。

介護職員処遇改善計画書届出の期限は?

各都道府県において届出期限が異なる場合があるので、必ずホームページなどで確認してください。

基本的に新規申請の場合は、算定予定月の2カ月前の末日までに提出が必要となっています。

つまり4月から算定を受けようとする場合 には2月末日が提出期限となります。

年度の区切りは4月から翌年の3月までの12ヵ月間が一般的な実施期間であり、年度の途中で加算を申請した場合には、届出の2カ月後から年度末の3月までとなっています。

賃金改善の実績報告

賃金改善の実績報告は、介護職員処遇改善加算実績報告書とともに、賃金総額の積算根拠となる資料を添えて行います。

最終支払い月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。

忘れたり怠ったりすると、介護職員処遇改善加算の適応が取り止めになったりすることになりますので注意が必要です。

対象事業者が遵守すべきこと

対象事業者は、次の事項を遵守しなければなりません。

1.介護職員の賃金改善の見込額が加算の算定見込額を上回る賃金改善計画を策定し、当該計画
に基づき適切な措置を講じていること。

2.賃金改善計画書を作成し、すべての介護職員に周知し、知事に届け出ていること。

3.加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

4.事業年度ごとに介護職員の処遇改善に係る実績を知事に報告すること。(翌年度7月末まで)

5.算定日が属する月の前12月間において、労働基準法等の労働に関する法令に違反し、罰金
以上の刑に処せられていないこと。

6.労働保険料の納付が適正に行われていること。

介護職員処遇改善加算や運用でのお悩みは

介護職員処遇改善計画を練るにあたっては、事業所の分析をする必要があります。

介護職員処遇改善加算、人事考課制度の導入や運用で悩みがある事業所は是非、当SPEC経営研究所にご相談下さい。

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