人材開発支援助成金(旧:キャリア形成促進助成金)
お問合せ先/支給申請窓口
各都道府県労働局
助成金センター、職業対策課 等
概要
厚生労働省が管轄する制度で、以下のようなコースで構成されており、様々な要件に適合する場合、助成を受けることができます。 事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した職業訓練・教育研修を行う場合に、経費、賃金等の一部を助成する制度です。
助成金活用にあたっては、まず、訓練実施計画届を提出し、職業訓練・教育研修を実施、実施後指定期間内に助成金支給申請を行う必要があります。
※各コースとも助成金支給に関し要件がありますので、詳細は各都道府県労働局等にご確認下さい。
①特定訓練コース
4種類の訓練があり、「OFF-JT」実施や「OJT」と「OFF-JT」を組み合わせた訓練実施等の場合に支給される助成コース
1)労働生産性向上訓練:特定の訓練機関にて「OFF-JT」により10時間以上実施される訓練。
2)若年人材育成訓練:申請事業所の雇用保険・被保険者となった日から5年を経過していない者で、なおかつ35歳未満の労働者を対象とし、「OFF-JT」により10時間以上実施される訓練。
3)熟練技能育成・承継訓練:熟練技能者の指導力強化や技能承継を目的とした、「OFF-JT」により10時間以上実施される訓練。
4)認定実習併用職業訓練:15歳以上45歳未満の労働者で、主に(新卒)新入社員等を対象とし(他に短時間等労働者から通常労働者へ転換した者等も対象になりえる)、「OJT」と「OFF-JT」を組み合わせた訓練。実施期間が6ヶ月以上2年以下、総訓練時間が1年あたり850時間以上、総訓練時間に占める「OJT」の割合が2割以上8割以下、ジョブ・カード様式の「職業能力証明」により評価を実施すること、その他の要件がある。
②一般訓練コース
雇用保険・被保険者を対象とし、20時間以上のOFF-JT訓練を行った場合(特定訓練コースに該当するもの以外)に支給される助成コース
③教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練休暇等制度を導入し(通常の年次有給休暇制度とは別の制度)、労働者が当該休暇を取得した訓練を受講した場合に支給される助成コース
④特別育成訓練コース
有期契約労働者等(期間の定めがある労働者や短時間労働者等)を対象とし、人材育成に取り組んだ場合に支給される助成コースで、OFF-JTを行う「一般職業訓練」とOFF-JTとOJTを組合わせて行う「有期実習型訓練」がある。
⑤建設労働者認定訓練コース
認定訓練を行った中小建設事業主に対して支給される助成コース
⑥建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能実習を受講させた建設事業主に対して支給される助成コース
⑦障害者職業能力開発コース
障がいのある方に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に支給される助成コース
⑧人への投資促進コース ※令和4年度から新設
デジタル人材・高度人材を育成する訓練等を実施する場合に支給される助成コース
職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定(特定訓練、一般訓練)
「職業能力開発推進者」:社内で職業能力開発の取組みを推進する者をキーパーソンとして選任する
「事業内職業能力開発計画」:自社の人材育成に関する基本的な方針などを記載した計画書
主に・経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本的方針・目標
- 昇進昇格、人事考課に関する事項
- 職務に必要な職業能力等に関する事項
- 教育訓練体系(図や表など)
を定めたもの
人材開発支援助成金では、訓練実施計画届を提出までに「職業能力開発推進者」の選任および「事業内職業能力開発計画」の策定を行い、労働者への周知を行っていることが必要です。
助成金額・助成率
( ):中小企業以外の助成、一般訓練コースは額・率の差はありません
支給対象 となる訓練 |
対象となる 経費の助成 |
賃金助成 (1人1時間あたり) |
OJT実施助成 (1人1時間あたり) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生産性(※) | 生産性(※) | 生産性(※) | |||||
特定訓練 コース |
OFF-JT | 45% (30%) |
60% (45%) |
760円 (380円) |
960円 (480円) |
ー | ー |
OJT |
ー |
ー | ー | ー | 20万円 (11万円) |
25万円 (14万円) |
|
一般訓練 コース | OFF-JT | 30% | 45% | 380円 | 480円 | ー | ー |
特別育成 訓練コース (※) |
OFF-JT | 正社員化した場合 | 760円 (475円) |
960円 (600円) |
ー | ー | |
70% | 100% | ||||||
非正規雇用を維持した場合 | |||||||
60% | 75% | ||||||
OJT | 10万円 (9万円) |
13万円 (12万円) |
(※)「生産性」とあるのは、訓練開始日が属する会計年度の前年度から3年後の会計年度の末日の翌日から5ヶ月以内に割増分の支給申請をした場合に、その割増分が追加で支給されるもの
生産性= | 付加価値 | 訓練開始日が属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較し、6%以上伸びていること |
雇用保険・被保険者数 |
「生産性要件算定シート」(所定様式)のほか、損益計算書などの証拠書類の提出が必要
(※)特別育成訓練コースの場合
OFF-JTのみを対象とした一般職業訓練とOFF-JT・OJTを組合せた有期実習型訓練がある
支給限度額 (対象コース・企業規模・OFF-JT実施時間別)
①OFF-JT経費 支給限度額(1人あたり)
対象コース | 企業規模 | 20時間以上 100時間未満 |
100時間以上 200時間未満 |
200時間以上 |
---|---|---|---|---|
特定訓練コース | 中小企業事業主 | 15万円 | 30万円 | 50万円 |
中小企業以外事業主 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
一般訓練コース | 事業主 | 7万円 | 15万円 | 20万円 |
特別育成訓練コース | 中小企業事業主 | 15万円 | 30万円 | 50万円 |
---|---|---|---|---|
大企業事業主 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
②賃金助成限度時間数
特定訓練コース、一般訓練コースは、1,200時間が限度。ただし、認定職業訓練(認定実習職業訓練等の認定訓練)は、1,600時間が限度
特別教育訓練コースは1人1訓練あたり1,200時間。
③1事業所の1年間(4月1日~翌3月31日)に受給できる助成額限度
- 特定訓練コース(を含む場合)1,000万円(各コース助成金額を合計した限度額)
- 一般訓練コースのみの場合、500万円
※1労働者が「年間職業能力開発計画期間」(通常、1年間想定)に受講できる回数は3回まで
④特別育成訓練コース・受給できる助成額限度
- 特別育成訓練コース(1年度あたり)は、支給申請日を基準として1,000万円
一般職業訓練は1年度に1回、有期実習型訓練は対象者1人1回
活用事例集
厚生労働省ホームページ
助成金サンプル試算(1)特定訓練コース(若年人材育成訓練)+ 一般訓練コースを活用した場合
【株式会社A社(中小企業事業主の範囲内)の例】
▼研修内容
対象:若手社員 20名 訓練時間(OFF-JT):30時間(6時間×5日間)
対象者:対象事業所の雇用保険・被保険者として5年未満、かつ35歳未満 = 10名
対象事業所の雇用保険・被保険者として5年未満で35歳以上 = 10名 の場合
OFF-JT費用:1人あたり=60,000円 66,000円(1人・税込)×20名=1,320,000円(税込)
①特定訓練コース:若年者への人材育成訓練
生産性要件は満たさない場合 | 生産性要件を満たす場合 | |
経費助成 10名 | 45% 297,000円 | 60% 396,000円 |
賃金助成 10名 | 760円×30時間×10名:228,000円 | 960円×30時間×10名:288,000円 |
計 | 525,000円 | 684,000円 |
②一般訓練コース
生産性要件は満たさない場合 | 生産性要件を満たす場合 | |
経費助成 10名 | 30% 198,000円 | 45% 297,000円 |
賃金助成 10名 | 380円×30時間×10名:114,000円 | 480円×30時間×10名:44,000円 |
計 | 312,000円 | 441,000円 |
③合計
合計(①+②) | 生産性要件は満たさない場合 | 生産性要件を満たす場合 |
---|---|---|
837,000円 | 1,125,000円 |
助成金サンプル試算(2)特定訓練コース(認定実習併用職業訓練)を活用した場合
【株式会社B社(中小企業事業主の範囲内)の例】
▼研修内容
対象:新卒新入社員 10名 総訓練時間:425時間(OFF-JT:170時間、OJT:255時間)
対象者:対象事業所に入社した新卒新入社員(雇用保険・被保険者) = 10名
OFF-JT 費用:1人あたり=510,000円 561,000円(1人・税込)×10名=5,610,000円(税込)
訓練期間:6ヶ月 (1年あたり850時間以上が要件、6ヶ月で425時間)
特定訓練コース:認定実習併用職業訓練
生産性要件は満たさない場合 | 生産性要件を満たす場合 | |
経費助成 10名 | 45% 2,524,500円 | 60% (限度額まで) 3,000,000円 |
賃金助成 10名 | 760円×170時間×10名:1,292,000円 | 960円×170時間×10名:1,632,000円 |
OJT実施助成10名 | 2,000,000円 | 2,500,000円 |
計 | 5,816,500円 | 7,132,000円 |
助成金サンプル試算(3)特別育成訓練コース(有期実習型職業訓練)を活用した場合
【株式会社B社(中小企業事業主の範囲内)の例】
▼研修内容
有期実習型訓練の場合、訓練期間は2ヶ月以上6ヶ月以下で、6か月あたりの総訓練時間は425時間
また、OJTの実施割合は1割以上9割以下、OFF-JTは20時間以上の実施が必要。
なお、キャリアコンサルタント等によりキャリアコンサルティングを受けて所定のジョブ・カードを作成した者であって、認定実習併用職業訓練同様、ジョブカード様式「職業能力証明」により評価を実施すること、その他の要件がある。
対象:有期契約労働者 10名 3ヶ月間 総訓練時間:220時間(OFF-JT:40時間、OJT:180時間)
対象者:有期実習型訓練の対象者の要件である、キャリアコンサルタント等によりキャリアコンサルティングを受けて所定のジョブ・カードを作成した者であり、キャリアコンサルティング実施日前、過去5年間に3年以上正規雇用されたことがない者= 10名
OFF-JT 費用:1人あたり=80,000円 88,000円(1人・税込)×10名=880,000円(税込)
訓練期間:6ヶ月
特別育成訓練コース:有期実習型訓練・対象は正社員に転換したものと仮定
生産性要件は満たさない場合 | 生産性要件を満たす場合 | |
経費助成 10名 | 70% 616,000円 | 100% (限度額まで) 880,000円 |
賃金助成 10名 | 760円×40時間×10名: 304,000円 | 960円×40時間×10名: 384,000円 |
OJT実施助成10名 | 1,000,000円 | 1,300,000円 |
計 | 1,920,500円 | 2,564,000円 |
(仮に一般職業訓練(OFF-JTのみ)を実施した場合で、非正規雇用を維持した場合の試算
生産性要件は満たさない場合 | 生産性要件を満たす場合 | |
経費助成 10名 | 60% 528,000円 | 75% (限度額まで) 660,000円 |
賃金助成 10名 | 760円×40時間×10名: 304,000円 | 960円×40時間×10名: 384,000円 |
OJT実施助成10名 | 832,000円 | 1,044,000円 |
〇特別育成訓練コースの訓練修了後に、正社員に転換された場合、キャリアアップ助成金・正社員化コースの申請を行う際、加算された額を申請することが可能となります。
人材開発支援助成金に関する手続きの流れ
1.研修内容・研修機関などを確認
対象者、研修カリキュラム、日程、費用などを確認⇒決定
OJTを実施する場合は、社内の体制(OJT指導担当者、スケジュール等)も確認必要
2.研修が申請対象か確認する
職業開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画を策定し、対象の訓練コースや助成金額を管轄労働局に確認
3.特定訓練コース・認定実習併用職業訓練の場合
実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)は、OJTとOFF-JTを組み合わせた実践的訓練であり、厚生労働大臣の認定を受ける必要がある。大臣認定のためには、訓練開始日の2ヶ月前まで(実際の運用では、それより相当前)に、以下の書類を提出する。
- 実施計画認定申請書(様式第7号第1面~第3面)
- 実践型人材養成システム実施計画
- 教育訓練カリキュラム
- ジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力評価証明(訓練成果・実務成果)シート
- 提出書類の確認シート
- その他、管轄する労働局が提出を求める書類
※一般訓練コースの場合は、不要
4.実施計画書を作成・提出する
研修実施の1か月前までに、必要書類を管轄労働局に提出
【厚生労働省ホームページの申請書類ダウンロード】
5.研修を受講(実施)する
【注意点】計画内容が変更になる場合は、事前に変更届の提出が必要
6.助成金の申請書を提出する
研修が終了した日の翌日から2か月以内に、申請に必要な書類を管轄する労働局に提出
※本掲載内容は、厚生労働省ホームページ等に掲載されている内容を基に、抜粋・整理したものであり、本掲載内容をご覧頂いた時季や状況によっては異なる場合も考えられます。
従いまして、詳細は厚生労働省ホームページの掲載内容を確認して頂くか、各都道府県労働局の助成金担当へご確認頂くよう、お願いいたします。
キャリアアップ助成金
お問合せ先
各都道府県労働局
助成金センター、職業対策課 等
概要
厚生労働省が管轄する制度で、以下のようなコースで構成されています。 事業主が非正規雇用の労働者に対して、キャリアアップを促進するための取組を行った場合に助成する制度です。
※各コースとも助成金支給に関し要件がありますので、詳細は各都道府県労働局等にご確認下さい。
①正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換、または直接雇用した場合に助成
人材開発支援助成金・特別育成訓練コースの修了者を正社員化した場合に助成額の加算を受けられる場合があります。
②障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した事業主に対して助成
※令和3年新設(障害者雇用安定助成金からの移管)
③賃金規定等改訂コース
全てまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成
④賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に助成
⑤賞与退職金制度導入コース
有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給又は積立を実施した場合に助成
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに社会保険の被保険者とした場合に助成
⑦短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成
助成金額 (1人あたり)
※正社員化コースのみ掲載 < >は生産性要件を満たす場合
正社員化の内容 | 助成金額(中小企業) | 助成金額(大企業) |
---|---|---|
①有期雇用から正社員へ | 570,000円<720,000円> | 427,500円<540,000円> |
②無期雇用から正社員へ | 285,000円<360,000円> | 213,750円<270,000円> |
加算措置
派遣労働者を正社員として直接雇用する場合 加算額:285,000円<360,000円> 大企業も同額 |
母子家庭の母・父子家庭の父について正社員化した場合の加算額 ① の場合:95,000円<120,000円> ② の場合:47,500円<60,000円> 大企業も同額 |
人材開発支援助成金・特別育成訓練コース・訓練修了後に正社員化した場合の加算額 ① の場合:95,000円<120,000円> ② の場合:47,500円<60,000円> 大企業も同額 |
---|
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した場合 1事業所あたり95,000円<120,000円> (大企業:71,250円<90,000円>) 1事業所あたり1回のみ |
申請の流れ(正社員化コースの場合)
1.実施する取り組みを検討する正規雇用労働者への転換などの取り組みの決定
2.キャリアアップ計画を作成・提出する各コース実施日の前日までに、管轄労働局(もしくはハローワーク)に提出
※キャリアアップ計画を提出し、労働局の確認を受けていない場合、助成金の支給はされません
3.取り組みを実施する正社員への転換等を実施する4.支給申請書を提出する正社員転換後、賃金の6か月分を支給した日の翌日から2か月以内に申請書を提出する
※本掲載内容は、厚生労働省ホームページ等に掲載されている内容を基に、抜粋・整理したものであり、本掲載内容をご覧頂いた時季や状況によっては異なる場合も考えられます。
従いまして、詳細は厚生労働省ホームページの掲載内容を確認して頂くか、各都道府県労働局の助成金担当へご確認頂くよう、お願いいたします。